大判例

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大阪高等裁判所 平成元年(ネ)884号 判決 1990年6月21日

控訴人

森川十三男

右訴訟代理人弁護士

原田豊

被控訴人

大日本エリオ株式会社

右代表者代表取締役

橋本義郎

右訴訟代理人弁護士

中筋一朗

為近百合俊

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人が、昭和六二年四月二四日付けで控訴人に対してした譴責処分が無効であることを確認する。

3  被控訴人は控訴人に対し、金五〇万円及びこれに対する昭和六二年九月一〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

4  被控訴人は、控訴人が勤務時間外に、大阪工場内で、ビラ配布、署名活動その他組合活動を行うことを、自ら又は第三者により妨害してはならない。

5  訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。

6  第3項につき仮執行宣言

二  被控訴人

主文同旨

第二当事者の主張

原判決事実摘示のとおりであるからこれを引用する。但し、次の付加、訂正、補足をする。

一  原判決二枚目裏一二行目(本誌五三八号(以下同じ)7頁3段29行目)の「あるから、」の次に「ことに同法の規定以上の労働条件を有しているところがほとんどない中小企業の」を加え、同裏末行の「関連する」(7頁3段30行目)を「関連し、かつ労働者の生存権を保障するための、かつ憲法上の請願権に基づいた」と改める。

二  同四枚目裏八行目から九行目にかけて「商事法定利率年六分」(8頁1段31行目)とあるのを「民法所定の年五分」と改める。

三  同六枚目表九行目の「四月月」(8頁3段22行目)を「四月」と改め、同七枚目表七行目の「同第五条」(8頁4段26行目)の次に「9号」を加える。

四  同八枚目表五行目(9頁1段28行目)の次に行を改めて次の主張を加える。

「また、仮に昭和五九年八月一日改定された被控訴人の就業規則に政治的活動を禁止する規定(五条9号)が追加されたとしても、右改定については、労働基準法九〇条一項所定の意見聴取の手続きがとられていないから無効である。」

五  同八枚目表一〇行目の「周囲は、」(9頁2段2行~3行目)の次に「労働者の生存権の具体的保障のために団結権が憲法上保障されていることを考えると、」を、同表一二行目の「原告は、」(9頁2段6行目)の次に「労働者が自由に使用しうる」を、同枚目裏一行目の「乱され、」(9頁2段9行目)の次に「あるいは、施設管理権が侵害され、」を加える。

六  同八枚目裏五行目の「不当労働行為」(9頁2段13行目)の次に「ないし懲戒権の濫用」を、同裏六行目の冒頭(9頁2段14行目)に「被控訴人の施設管理権は、憲法上の団結権の実質的保障の観点から、企業内での正当な組合活動としての言論活動の前には譲歩すべきものであるところ、」を、同行目の「とおり」(9頁2段15行目)の次に「控訴人が」を、それぞれ加える。

七  同八枚目裏八行目(9頁2段16行目の「取扱で」から17行目)を全部削って、そこに次項を挿入する。

「取扱であり、また、被控訴人が昭和四二年依頼控訴人の属する分会の切崩しに全力を注いできたという従来の経過からすると、分会の組合活動を封じるために行われたものであることは明らかであって、不当労働行為に該たり、かつ、懲戒権の濫用である。」

第三証拠

原審及び当審記録中の各証拠関係目録の記載を引用する(略)。

理由

一  当裁判所の判断は、原判決の理由一ないし三(原判決九枚目表三行目から同一八枚目表一行目まで)(9頁2段24行目から11頁4段25行目まで)と同一であるからこれを引用する。但し、次の付加、訂正、補足をする。

1  原判決九枚目表八ないし九行目(9頁2段30行目の末字から3段)を全部削って、そこに次項を挿入する。

「ない。そして、被控訴人が譴責処分を自動的に昇進、昇給上の不利益等の法律効果に結びつける就業規則等の定めを設けていることの立証はないものの、原審での控訴人の本人尋問の結果によると、譴責処分のあることは、昇進、昇給等で事実上不利益な扱いを受けるおそれのあることが認められ、原審証人三村公人の証言も必ずしもこれを否定するものではない。そうすると、本件処分が無効であることの確認を求める控訴人の本件請求には、訴えの利益があるというべきである。」

2  同九枚目表末行の「同」(9頁3段6行目)を「昭和」と改める。

3  同一〇枚目表六行目(略)の「証言、」の次に「原、当審での」を加え、同表一一行目の「総評大阪地評」(9頁3段27行目)を「総評大阪地方評議会」と改め、同枚目裏一行目の「対し、」(9頁3段31行目)の次に「大きな声で」を加え、同裏末行目から同一一枚目表一行目にかけて「総務係長平尾孟」(9頁4段17行目)とあるのを「総務課の平尾孟係長」と改め、同一一枚目表九行目から一〇行目にかけて「このようなやりとりの間に右岩村が署名をすませ、」(9頁4段30行目)とあるのを削る。

4  同一一枚目表一一行目(9頁4段31行目)の次に、次項を挿入する。

「控訴人が、右の一連の説明、署名活動を始めてから中止するまでに、少なくとも一〇分程度が経過した。この経過時間について、控訴人作成の仮処分申請書(証拠略)には、「約二〇分間」との記載があるし、原審証人三村公人の証言及び前記認定のとおりの控訴人の行った一連の説明、説得、署名活動の内容からみて、少なくとも一〇分程度が費されたことは明らかであり、これに反する原、当審での控訴人の本人尋問の結果は採用しない。」

5  同一一枚目表行末から同枚目裏一行目にかけて、「堤技術部長、三村総務副部長、下川副課長」(10頁1段3行目から4行目)とあるのを、「堤技術部長(なお、控訴人は、昭和四六年以来技術課に属している)、三村総務部長副部長、下川総務課長」と、同裏七行目の「渡って」(10頁1段12行目)を「わたって」と、それぞれ改める。

6  同一二枚目表一〇行目の「午前一一時ころ」(10頁2段2行~3行目)を削り、同表一一行目から一二行目にかけて「下川副課長(10頁2段4行目)とあるのを「下川総務課長」と改め、同表一二行目の「もとで」(10頁2段5行目)の次に「横田大阪工場長が」を加える。

7  同一三枚目表一一行目から一二行目にかけて「原告本人の供述部分」(10頁3段8行目)とあるのを「原、当審での控訴人の本人尋問の結果」と改める。

8  同一三枚目裏九行目の「原告の右行為は」から同裏一一行目冒頭の「られる。」(10行目3段22行目から25行目)までを全部削って、そこに次項を挿入する。

「控訴人の右行為は、譴責を定めた同規則八一条4号に該当するから、本件処分は、未だその裁量権を濫用した違法なものであるとはいえない。」

9  同一四枚目表一一行目の「政治活動」(10頁4枚12行目)を「政治的活動」と改める。

10  同一四枚目裏一一行目(11頁1段1行目)の次に次項を挿入する。

「なお、控訴人は、被控訴人の就業規則五条9号の改定について、労働基準法九〇条一項所定の意見聴取の手続がとられていないから無効であると主張するが、同法九〇条一項所定の手続は就業規則の効力要件とは解されないし、また同項の趣旨は、使用者が一方的に定めうる就業規則について労働者の集団的意見を反映させることにあるが、原審証人三村公人の証言によると、前記の条項を含む就業規則等の改定表(<証拠略>)は、改定後直ちに被控訴人の全従業員に配布され、従業員からこれについて異議が出なかったことが認められるから、事前に意見を聴かなかった点に違法があっても、改定自体が無効となる程の手続違背があったとするわけにはいかない。したがって控訴人のこの主張は理由がない。」

11  同一五枚目表七行目の「趣旨説明を」(11頁1段13~14行目)から同表八行目の「あったうえで、」(11頁1段15行目)までを、「趣旨説明をしてこれに署名を求めるというもので、単なる組合活動の一環とはいえず、政治的色彩の濃いものであったうえ、」と改め、同表一〇行目冒頭の「のであり、」(11頁1段17行目)の次に「時間的にも少なくとも一〇分程度を要しており、」を加える。

12  同一五枚目裏一行目の「原告の行為により」(11頁1段23~24行目)から同表四行目の末尾(11頁1段28行目)までを削って、そこに次項を挿入する。

「控訴人の行為には、他の職員の休憩時間の自由な利用を妨げ、また被控訴人の施設管理権の妨げとなる面があったことは否定できない。そうだとすると、控訴人の本件署名活動には、会社内の秩序を乱すおそれのない特段の事情があったとみることは困難である。したがって、再抗弁1は理由がない。」

13  同一六枚目表一二行目の「到底できない。」(11頁2段26~27行目)を「困難である。」と改め、同枚目裏三行目の「不当労働行為」(11頁3段1行目)の次に「ないし懲戒権の濫用」を加える。

14  同一六枚目裏四行目(11頁3段3行目)の次に次項を挿入する。

「なお、(証拠略)を総合すると、控訴人らが、昭和四二年五月、分会と同一性のある労働組合である大阪一般労働組合メタルプリント分会を結成したこと、当初の組合員は四九人であったが、その後組合員は減少し、また昭和四四年四月には被控訴人の主導により第二組合が結成されたこと、同年六月には分会が大阪府地方労働委員会に不当労働行為の救済申立てを行い、これは昭和四五年二月和解により終了したこと、昭和四六年七月には再び分会が同委員会に同様の申立てを行い、同委員会は、昭和四七年九月二一日付けで救済命令を発したところ、被控訴人は、中央労働委員会に再審査を申し立てたが、結局昭和五一年三月ころ和解により終了したこと、その後も分会の組合員は、第二組合に移ったため減少して行き、昭和五三年三月には控訴人一人となってしまったこと、右の一連の経過の中で被控訴人が控訴人に対し昇進、昇給等の面で差別的に取り扱いあるいは分会の組合員であることを理由に嫌がらせをしたことが認められる。

しかし、他方、分会の組合員が控訴人だけになった昭和五三年三月以降被控訴人が控訴人に対して右のような明らかな差別的取扱いや嫌がらせを行ったことを認めるに足る確証はない。また、昭和六一年一〇月三日になされた第一回目の譴責処分(第二組合の役員選挙の際のビラ配布行為に関する)についても、これが不当、違法なものであったことを認めるに足る確証はない。

そうして、本件処分は、昭和五三年三月から既に九年も経過しており、しかも、被控訴人は、最も程度の軽い譴責を選択し、第一回目の譴責処分があるにも拘らず、軽い第二回目の本件処分をしたのである。そうすると、被控訴人が控訴人に対し昭和四〇年代に前記のような差別や嫌がらせを行ったことから、本件処分も、その延長上のものとしてとらえ、被控訴人の不当労働行為とみることは困難であり、この点からしても控訴人の主張は理由がない。」

15  同一七枚目裏一行目の「違法な原告に対する」(11頁4段6行目)を「控訴人に対する違法な」と改める。

二  以上の次第で、控訴人の本件請求はいずれも理由がなく、これらを棄却した原判決は相当である。そうすると、本件控訴は理由がないことに帰着するから、これを棄却することとし、民訴法八九条に従い、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 古嵜慶長 裁判官 上野利隆 裁判官 瀬木比呂志)

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